続税の申告には、
多くの資料が必要となります。
相続される財産の種類によって、
必要な資料も変わってきます。
ここでは、一般的に必要となる資料の
ご案内をさせて頂きます。
他にもありますが、
実際には必要なものをわかりやすくリスト化したものをお渡ししています。
私たちが申請して取り寄せる事もできますので、なるべく負担がかからないように進めていくことも可能です。
相続税の申告が必要かどうかの判断をした後、必要となりましたら、申告の準備に取り掛かります。
亡くなられた方のすべての財産・債務の把握に、かなりの時間を要する場合があります。
ここでは、相続発生時から申告書の作成・納税までの大まかなスケジュールをご案内いたします。
自分が相続をするのか、放棄するのかを決めます。
※相続の放棄・限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内になります。
亡くなられた方の財産・債務の把握、書類等の取り寄せをします。
相続人全員で誰が何を相続するのか話し合いをし、遺産分割協議書を作成します。
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内になります。
※税務署に申告書を提出し、税金がかかる場合は納税をします。
300,000円(税別)
※上記の料金は目安となります。
※相続人が複数の場合や、遠方でのやり取りが必要な場合、不動産・株式の評価業務が特殊な場合などは、その内容に応じて上記の料金にプラスさせて頂くことがあります。